遺言書は一般的には自筆遺言証書と公正証書遺言がありますが、
公正証書遺言は公証役場で公証人が作成してくれるので、不備等で無効になる可能性は極めて低い確実性の高い遺言書作成形式となります。
しかし、この公正証書遺言を作るには、作成日当日に証人2人が立会い、それぞれが記名押印する必要があります。
では、誰が証人になれるのでしょうか?
結論から言うと、誰でも証人になることはできます。
ただし、欠格事由というのが民法に定められており、下記の者は証人になることができません。
民法第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
1については未成年では、まだ判断能力が備わっていないからだめ、
2については利害関係人なのだからだめ、
3については作成に携わった、またはその関係者だからだめ、
というのが理由です。
欠格事由に該当しなければ、誰にお願いしてもいいわけです。
しかし、友人や知人にお願いできるとはいえ、自身のプライベートに関わることを知られたくないと思うのは当然です。
そこで、頼りになるのは公正証書のサポートを依頼した専門家です。士業には守秘義務が課せられており、安心して証人をお願いすることができるでしょう。
また作成当日は本人と証人2名以外は同席できないので、それまでにサポート受けていた専門家が証人として横にいてくれるのは心強いと思います。
もう一つの手段としては、公証役場にお願いするということです。公証役場に依頼すれば、間違いのない証人を用意してくれます。京都の例で言うと1名につき8,000円の謝礼となります。依頼できる人がいないという場合には、非常にありがたい制度です。
公正証書遺言は確実性が高く、おすすめの遺言形式です。
公正証書遺言作成をお考えの方は、この証人をどうするかも頭に入れておかれた方がいいでしょう。