こういうケースよくあります。
・夫A 妻B 子なし
・Aの兄C Aの妹D Aの両親は他界
Aが亡くなった場合、相続財産はすべてBに相続されるでしょうか?
答えはNOです。
法定相続順位のおさらいです。
【第1順位】
配偶者と子(子が他界している場合は孫・ひ孫)
【第2順位】
配偶者と父母(祖父母 )
【第3順位】
配偶者と兄弟姉妹
上記のケースで言えば、亡くなられたAに兄弟姉妹がおられるので、【第3順位】に該当し、Bと共に兄弟姉妹(C、D)も相続人となります。
仮に不動産を相続する場合であればB、C、Dの共有名義になります。Bが単独名義にしようと思えば、兄弟姉妹の持分割合を買い取る必要が出てきます。
非常に厄介ですね。
そういった事を回避したいのであれば、遺言書を作成しておくのがおすすめです。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者に全ての財産を相続させることができます。
遺言書作成についてのご相談はお電話または下記より承っておりますのでお気軽にお問合せください。