自筆証書遺言書保管制度とは、自身で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局が保管してくれる制度です。
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、紛失や偽造、変造の恐れがありました。
また相続人が遺言書の存在を把握できないまま遺産分割協議を行い、その後に遺言書が発見されてトラブルになるケースもあります。
そういった問題を解消する手段の一つとして2020年にはじまったのが「自筆証書遺言保管制度」です。
≪メリット≫
・家庭裁判所での検認が不要
・紛失・偽造・変造などのおそれがない
・相続開始後、相続人等は法務局において遺言書を閲覧、遺言書情報証明書の交付を受けれる
・自筆証書遺言の外形的なチェックが受けれる。
・通知制度がある(関係遺言書保管通知・指定者通知)
≪デメリット≫
・本人が法務局にて申請をしなければならない
・遺言書の内容についてのチェックがない
・相続人等に原本は返還されない
・有料である(申請3900円)
中でも、遺言書の内容をチェックしてもらえないといことは大きなリスクです。
もし、内容に問題があった場合、内容によっては無効になるおそれがあるからです。
できれば保管申請をする前に、専門家にチェックをしてもらうことをおすすめします。